2010-03-23 第174回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
さらに、振替社債等の利子非課税制度の創設も国際的なスタンダードに合致したものであり、海外投資家のインバウンド投資を促進する効果があると思います。
さらに、振替社債等の利子非課税制度の創設も国際的なスタンダードに合致したものであり、海外投資家のインバウンド投資を促進する効果があると思います。
○政府参考人(川北力君) 郵政民営化に伴いまして様々な法制の手当てがございましたが、その中で、税制面につきまして、先生御指摘の障害者等に係る利子非課税制度につきましては、郵便貯金銀行を民間金融機関といたしまして、民間金融機関と同一の取扱いとすることになったところでございます。
特に、海外部門の保有促進という観点からは、海外投資家が日本国債を保有しやすい環境を整備することを目的として、平成十一年度以降、数次の税制改正により、海外投資家が保有する利付国債の利子非課税制度等の税制優遇措置を策定、拡充してきておるところでございます。 以上でございます。
民間国外債の利子非課税制度を的確に運用するためにどうするかということにつきましては、実は一昨年来、還流制限の撤廃という問題が民間国外債については出てまいりました。来年の四月からは完全にこれが自由化されるということが最初に出てまいりました。
本人確認制度による市場関係者の事務負担についてのお尋ねでありますが、民間国外債の利子非課税制度はあくまでも非居住者向けのものであり、居住者は課税されるのがグローバルスタンダードであります。したがって、外為取引の自由化に伴い、この非課税制度が居住者によって乱用されることのないよう本人確認制度を導入する必要があります。この検討に当たっては、市場慣行にも十分配慮して、制度の簡素化を図っております。
そういったことで、一つにはこういった自助努力を支援する方法として、使うときにということになるものですから、なかなか利子非課税制度という形ではやりにくいと、そういうことがございました。
ただ、御承知のとおり、財形貯蓄利子非課税制度でございますけれども、これはまさに老人等のマル優制度と同様に、本来少額の貯蓄を行っている者を優遇するものと考えております。
○木村政府委員 今御質問のございました高齢者等の利子非課税制度の非課税限度額につきましては、平成六年の一月に三百万円から三百五十万円に引き上げられたところでございます。
○遠藤(乙)委員 もう一点、この高齢化対策の関連なんですが、いわゆるマル老につきましてお聞きしたいのですけれども、高齢者等の利子非課税制度の非課税枠の拡大という要望がございます。こういった超低金利時代における、特に高齢者の利子収入の安定的確保のためにぜひやってほしいという声も強いわけですけれども、これに対する郵政省のお考えをお聞きします。
○小川(是)政府委員 現在の国債に係る利子非課税制度は、御案内のとおり、国債であるから利子を非課税とするという債券全般を見ての考え方ではございませんで、一定の年齢、六十五歳以上の方々、老齢者等がお持ちになる資産の運用に着目しての非課税制度でございます。
○小川(是)政府委員 勤労者の財移住宅及び財形年金貯蓄制度につきましては、一定の金額の範囲内で利子非課税制度になっておりますが、この目的外の払い出しにつきましては、遡及して利子に課税されることになっております。
次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案は、租税特別措置の整理合理化を行うほか、特定 の居住用財産の買いかえ等の特例の創設、老人等の利子非課税制度の限度額の引き上げ等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、総理並びに関係当局に対し質疑を行いましたが、その詳細は会議録に譲ります。
第三に、老人等の利子非課税制度及び勤労者財産形成住宅、年金貯蓄非課税制度の非課税限度額の引き上げを行うことといたしております。 第四に、第十一次道路整備五カ年計画に必要な財源確保等の観点から、揮発油税及び地方道路税の税率の改正等を行うことといたしております。
○島袋宗康君 高齢者のマル優限度額について、池田委員と若干重複するところがありますけれども、せっかく準備しておりますので、高齢者の利子非課税制度の特例措置について質問いたします。 昨年十二月の税制調査会答申によれば、平成五年度税収はかつてのような税収増が期待できない状況にある、そういった前提に立って歳出面での経費の縮減や合理化を厳しく求めている。
○池田治君 利子非課税制度についてお尋ねをいたします。 今回の法改正によりまして老人等の利子非課税制度の非課税限度額が平成六年一月一日以降、三百五十万とする特例措置が講ぜられることになりました。
第三に、老人等の利子非課税制度及び勤労者財産形成住宅・年金貯蓄非課税制度の非課税限度額の引き上げを行うことといたしております。 第四に、第十一次道路整備五カ年計画に必要な財源確保等の観点から、揮発油税及び地方道路税の税率の改正等を行うことといたしております。
それから、結果的に利子非課税制度については、六十五歳以上はやっていますけれども、これを六十歳以上にしてもらいたい、いかがでしょうか。
というより、私はここで今御議論されておりますものの中で、三百万を三百五十万、そうしたら国債もそのくらいやったらどうだ、こういう議論だと思いますが、この問題の本質はそうではなくて、ここは六十二年に法律改正をしまして、利子非課税制度をやめよう、こういうことだったんです。
第三に、老人等の利子非課税制度及び勤労者財産形成住宅・年金貯蓄非課税制度の非課税限度額の引き上げを行うことといたしております。 第四に、第十一次道路整備五カ年計画に必要な財源確保等の観点から、揮発油税及び地方道路税の税率の改正等を行うことといたしております。
第三に、老人等の利子非課税制度及び勤労者財産形成住宅・年金貯蓄非課税制度の非課税限度額の引き上げを行うことといたしております。 第四に、第十一次道路整備五カ年計画に必要な財源確保等の観点から、揮発油税及び地方道路税の税率の改正等を行うことといたしております。
決算上の剰余金の処理 の特例等に関する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○消費税の廃止に関する請願(第八四号外一〇件 ) ○電波によるたばこ宣伝の廃止に関する請願(第 九九号外六二件) ○配偶者特別控除の廃止に関する請願(第一一〇 号外三六件) ○国民本位の税制の確立に関する請願(第一九三 号外二三件) ○老人に対する利子非課税制度
それから二点目といたしましては、その否定的な見解の中で特に問題ではないかと思いますのは、この利子非課税制度がリッチな老人、豊かで金持ちの老人を優遇することになるのではないか、こういうことが強く言われていることでございます。
もう一つ先生おっしゃいましたのは、郵便貯金の預入限度額の一千万円の問題だろうと思いますが、郵便貯金の利子非課税制度が原則廃止されたてばないか、したがって預入限度額は現在では撤廃されてしかるべきだという考え方が私どもの耳にもちょくちょく入ってまいっております。
○渡辺(秀)国務大臣 先に利子非課税制度の問題について、先生の御指摘に対しての答弁をさせていただきたいと思いますが、平成五年の見直しに当たりましては、とにかくこの利子所得に対する課税のあり方の基本的な論点について議論していかなければならないと思っております。
○羽田国務大臣 この点につきまして、どうも歯切れが悪くて大変恐縮だと思うのですけれども、この非課税限度額をさらに引き上げるということにつきましては、いわゆる自営の業者ですとか多額の財形貯蓄を行う余裕のない勤労者、このような方々、利子非課税制度の特典というものを活用できない者とのバランスを失するという問題があるというふうに考えておるわけです。